紀州釣り師にとって裁量労働制はメリットがあるのか?

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少し落ち着いた感じの裁量労働制の話題。私もこの制度で働いている一人です。

裁量労働制とは。

裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制のひとつとして位置づけられており、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」とがある。導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出とが必要である。

この「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる」というのがミソなのですが、ま、「裁量権」があるのかというと、サラリーマンである限り裁量権なんて無いというのが実感です。

以前の会社では同じ業種、ほぼ同じ業務内容なのですが、フレックス制で働いていました。

裁量労働制でも仕事は降ってきて期限はすでに決められています。断れない仕事がたまると必然的に残業時間が多くなりますが、フレックス制で働いていた時は残業時間はいくら多くなってもしっかり計算してくれて、働いた分の残業代はきっちり支払ってくれました。

残業代が発生することで、残業時間が多くなっていることを実感できたので、残業を減らす努力もしていたのが実際です。

市橋耕太弁護士によると、通常は会社側に残業代の支払い義務が生じるため残業を抑制する方向に働くが、裁量制はいくら働いても一定額のため、時間管理がおろそかになりがちだという。

全く同じ職種、業務内容でフレックス制と裁量労働制の両方で働いていると、裁量労働制を採用している会社は単に残業代をケチっているようにしか見えないですね。

一方で紀州釣り師にとって裁量労働制はいいこともあります。釣行前日には早く帰って準備をする。釣行翌日の出勤日は疲れた体を少し休めるために遅く出勤できる。。。

あ、これはフレックス制でもできるやん!

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