【緊急事態宣言】3密を避ければ釣りをしてもよいとはどこにも書いていない

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はじめに

釣りは3密を避けられるから大丈夫とか、3密を避けて釣りしますといったことをよく聞くんですが、緊急事態宣言の内容を見ると、3密を避ければ外出してもよいとはどこにも書いていないんです。

政府、自治体の要請は端的にいうと「不要不急の外出は自粛してください」です。

その目的は7-8割の行動を制限すること。

というのも、専門家が想定しているのは「接触機会を8割低減させて、1カ月程度で収束に向かわせる」というシナリオなんですね。

一方の「3蜜」を避けましょういうのは、感染を予防するための指針です。

3密を避けられるから外出をしてよいとは緊急事態宣言の要請文には書かれていないのがわかります。

緊急事態宣言の内容

公示されている緊急事態宣言の原文はこちらから確認できます。

ここでは大阪府の緊急事態措置について確認したいと思います。

大阪府緊急事態措置の概要

「外出自粛の要請」の原文は以下の通りです。

原文は大阪府のHPのトップページからリンクされています。

府民に対し、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛を要請。特に、「3つの密」が濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を 強く要請。

生活の維持に必要な場合(例)

要請の中で例外的に認められる「生活の維持に必要な場合」とは以下のように示されています。

  • 物資調達・・・生活必需品(食料品、日用品、医薬品等)の買い出し
  • 健康維持・・・医療機関への通院、散歩・運動
  • 仕事・・・・・職場への出勤 ⇒ただし、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組みを強く要請。 感染防止のための取組みと「3つの密」を避ける行動を強く要請。
  • その他・・・・銀行、役所など

※感染防止策を講じた上で、必要最小限の人数での活動が前提

最後に

緊急事態宣言で要請されていることは、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛することです。

同じ新型コロナウイルスに対応している諸外国は法的に外出を制限されていますが、日本は法律による個人の行動を制限できない要請の形になっています。

これは日本の歴史的背景にあるのは明らかですよね。

日本では自粛せずに不要不急の外出をするのは自己の判断に任せられているのが現状ですが、同じ新型コロナウイルス という敵に対して求められているのは、海外と同様に移動を自ら制限することではないしょうか。

私の好きな淡路島でも感染が広がっているようです。

釣り人が感染のリスクはないと勝手に判断して、行き先で迷惑を与えてしまう恐れがあるんじゃないでしょうか。

緊急事態宣言の内容を見る限り、釣りに行ってもよいとは書いていないと理解できます。

それでも釣りに行きますか?

今は釣りを自粛して、宣言が解除になったら淡路島へチヌを釣りに行きたいと思います。

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