はじめに
確定申告していますか?
私は投資で得られた利益を確定申告する必要が出たため、
2年前から確定申告を始めました。
税金の仕組みって難しいんですよね。
初めて確定申告をするまで税のことは全くといっていいほど無知でしたが、
少しずつわかってきたのでザックリと税制の内容をまとめました。
サラリーマン投資家にとって、はじめから全ての税制を理解するのは難しいので、
要所だけおさえて、必要に応じた税制の理解を深めるやり方が適しています。
サラリーマン投資家が得る所得の税制度について、
簡単にまとめましたので、税制を知るきっかけにしてください。
早見表
サラリーマン投資家に関する所得の早見表を作成しました。
制度、所得区分、損益通算の対象所得、税率、通算期間をまとめいています。
ここでイメージをつかむと後の説明が読みやすくなります。
総合課税
税制は大きく、総合課税と分離課税に分けられ、
サラリーマンの給与所得を始めとする以下の所得は総合課税に含まれます。
- 給与所得
- 配当所得
- 利子所得
- 雑所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 一時所得
サラリーマン投資家が得る収入は以下のような所得が想定できますね。
- 配当 → 配当所得
- 利子 → 利子所得
- 貸株金利 → 雑所得
- 仮想通貨 → 雑所得
- 副業(ブログ、アフェリエイトなど) → 雑所得
- 不動産投資 → 不動産所得
分離課税
申告分離課税
分離課税は申告分離課税と源泉徴収課税に分けられ、
確定申告が必要な申告分離課税には以下の所得があります。
- 株式等の譲渡所得等
- 土地建物等の譲渡による譲渡所得
- 一定の先物取引による雑所得等
- 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得
- 山林所得
サラリーマン投資家が得る収入は以下のような所得が想定できます。
- FX → 一定の先物取引による雑所得等
- 株式 → 株式等の譲渡所得等
源泉徴収税
源泉分離課税は源泉徴収によって確定申告を必要としない制度で、
適用されるのは以下の所得です。
- 利子所得のうち、預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等
- 配当所得のうち、特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等
- 一時所得のうち、一時払養老保険等の差益(加入後5年以内に限る)
- 雑所得のうち、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の収益
また、上記以外に次の所得も源泉徴収だけで確定申告をしないことを選択できます。
- 利子所得のうち、特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益の分配(2016年分以後に限る)
- 配当所得のうち、上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、少額配当等、
- 譲渡所得のうち、金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内の所得
サラリーマン投資家が特定口座を利用している場合は、
源泉徴収されているので、確定申告は不要になりますね。
ただし、損が生じている場合は下に示す通り、
確定申告をして繰越控除を適用した方が良い場合があります。
損益通算
利益から損を差し引く(通算)ことを損益通算といいます。
損益通算の対象となる所得は次の所得になります。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
また、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得から「不動産所得と事業所得の損失」を差し引くことができます。
サラリーマン投資家として不動産投資の損失が生じている場合は、
損益通算できることになりますね。
税率と税額の計算
所得税は、年間の総合課税分の所得と申告分離課税分の所得を分けて集計し、
それぞれの税率を適用することになります。
総合課税の税率は、所得税が5〜45%、住民税が10%となっています。
所得税については累進課税となっていて、
申告分離課税の税率は、所得税が15.315%、住民税が5%となっています。
総合課税の納付所得額は次の計算で算出されます(参照元:wikipedia)。
- 経常所得 =(事業所得) +(不動産所得) +(利子所得) +(配当所得) +(給与所得) + (雑所得)
- 総所得金額 =(経常所得) +(短期譲渡所得)+(長期譲渡所得 + 一時所得) × 1/2
- 課税総所得金額 =(総所得金額) -(所得控除額)
- 申告納税額 =(課税総所得金額) × 税率 -(税額控除額) + (復興特別税額) - (源泉徴収税額)
復興特別税額の税率は2.1%。
- 納付所得税額 =(申告納税額)-(予定納税額)
分離課税所得がある場合には、総合課税所得とは別計算となり、
分離課税所得に税率を適用して税額を算出し、
総合課税分の算出税額に加算されます。
申告分離課税の計算は以下のようになります。
- (上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額)× 15%
- (一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額)× 15%
- (上場株式等に係る課税配当所得等の金額)× 15%
- (先物取引に係る課税雑所得等の金額)× 15%
- (課税短期譲渡所得金額)× 30%
- (課税長期譲渡所得金額)× 15%
繰越控除
株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して、各年分の「株式等の譲渡所得等」から控除することができます。
また、FXなどの損失は、3年間繰り越して、各年分の「一定の先物取引による雑所得等」から控除することができます。
注意点としては、3年間損失を繰り越すためには、3年の間取引が行われていない年でも確定申告を行うことが必要あることです。
確定申告を行って損失を繰り越しておくと、利益が出た年にその分控除できるので、節税対策になりますね。
ふるさと納税
ふるさと納税は、その額によって所得税と住民税それぞれから控除することができる仕組みです。
ふるさと納税額と、控除額のイメージはこの図がわかりやすいですね(引用元:総務省)。
基本的な控除額は以下の計算で行い、総所得金額によって控除額上限が決まっています。
①所得税からの控除額
=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限)
②住民税からの控除額(基本分)
= (ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%
(控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限)
③住民税からの控除額(特例分)/この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
= (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分)- 所得税の税率)
③’住民税からの控除額(特例分)/この特例分が住民税所得割額の2割を超える場合
= (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分)- 所得税の税率)
サラリーマン投資家にとって、ふるさと納税は、所得税と住民税の控除を受けることができ、
さらに返礼品を受け取ることができるお得な税制となっています。
ふるさと納税額の計算が面倒な場合は、
「ふるなび」で目安額をシミュレーションできます。
関連記事





紀州釣りの釣行記一覧はこちらからどうぞ。
紀州釣り入門記事はこちらから。