FXと仮想通貨の税金ってどうなっているんだろう?って気になりませんか?
FXと仮想通貨の税制や所得区分を調べて、ざっくり簡単にまとめてみました。
結論から言うと、FXと仮想通貨の損益通算はできません。
FXは申告分離課税、仮想通貨は総合課税に区分されています。
FXの税金と仮想通貨は所得区分としては同じ雑所得になりますが、
損益通算はできません。
まず、損益通算って何かと言うと、一定期間内の利益と損失を相殺することです。
損益通算の対象になる所得は、「不動産所得」、「事業所得」、「譲渡所得」、「山林所得」の4つ。
仮想通貨は「雑所得」になり、FXは「先物取引に係る雑所得等」にあたり、
損益通算はできないことになっています。
ただ、仮想通貨の損益は同じ総合課税の他の雑所得と損益通算(内部通算)ができます。
また、FXも、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算(内部通算)ができます。
例えば、仮想通貨で利益が出ている場合でも、他の雑所得で損益が出れば、内部通算をすることで所得額を抑えることができます。
所得額を抑えられれば、納める税金も低くなりますね。
FXも1つの口座では利益が出ていたとしても、他の口座で損益が出た場合は、内部通算することができます。
「FXと仮想通貨の損益通算はできない」とうことを知るだけでも、
税金に関してモヤモヤしていることが少しは晴れたように思いませんか?
引き続き、投資に関する税制についても少しずつまとめていきたいと思います。
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